お問い合わせ: 0942-81-0609
海上タクシー・チャーター船・観光船の開業
海事代理士が法改正に対応し、許可申請を全面バックアップ
船舶職員法が改正され、旅客を乗せて小型船舶を操縦する際の要件が変更されました。
✅ 特定旅客操縦免許の取得が必須になりました
✅ 一般不定期航路事業を営む船長は、特定旅客操縦免許の取得が必要です
→ 開業をお考えの方は、まず免許取得からスタートしましょう。
一般不定期航路事業とは、海上運送法に基づき、旅客を乗せて不定期に運航する事業のことです。
海上タクシー、チャーター船、観光船、クルージング船などがこれに該当し、国土交通大臣(地方運輸局)の許可が必要です。
定期的に決まった航路を運航する「一般旅客定期航路事業」とは異なり、需要に応じて柔軟に運航できるのが特徴です。
小型旅客船とは、旅客定員が13名未満の船舶のことです。
海上運送法の改正により、小型旅客船を使用する一般不定期航路事業は、手続きが簡素化され、比較的開業しやすくなりました。
少人数でのプライベートクルーズ、海上タクシー、離島への送迎など、多様なニーズに対応できます。
離島への送迎、観光地への移動など、需要に応じて柔軟に運航するサービスです。
グループや団体の貸切クルーズ、釣り船、イベント用の船など、貸切形式のサービスです。
観光地巡り、景色を楽しむクルーズなど、観光目的の運航サービスです。
結婚式、パーティー、花火大会観覧など、特別なイベント用の運航サービスです。
一般不定期航路事業を新たに始める方の許可申請を、書類作成から提出まで一貫してサポートします。
船舶の変更、航路の追加・変更、事業内容の変更など、事業計画の変更届出を代行します。
特定旅客操縦免許の取得に関するご相談、教習機関のご紹介、申請手続きをサポートします。
事業計画の策定、収支計画の作成、必要な設備・保険のアドバイスなど、開業準備を総合的にサポートします。
事業用の法人設立が必要な場合、定款作成から登記申請まで、行政書士・司法書士と連携してサポートします。
許可要件を満たしているか、事業計画は妥当か、事前に診断・アドバイスいたします。
まずはお電話またはメールでご相談ください。事業内容、船舶、航路などをお伺いします。
許可要件を満たしているか確認し、事業計画を策定します。特定旅客操縦免許の有無も確認します。
まだ取得していない方は、特定旅客操縦免許を取得していただきます(教習機関をご紹介可能)。
許可申請に必要な書類(船舶書類、保険証書、事業計画書など)を準備します。
海事代理士が正確な申請書類を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。
地方運輸局へ申請書類を提出します。
審査中の問い合わせ対応や追加書類の提出など、フォローアップを行います。
許可が下りたら、一般不定期航路事業を開始できます。
海上運送法、船舶職員法に精通した海事代理士が、一般不定期航路事業の許可申請を確実にサポートします。
2024年4月の船舶職員法改正、特定旅客操縦免許制度に完全対応。最新情報をもとにサポートします。
旅客定員13名未満の小型旅客船を使用した事業に精通。手続きの簡素化を最大限活用します。
許可申請だけでなく、事業計画策定、免許取得サポート、開業後の変更届出まで一貫してサポートします。
初めての方にもわかりやすく説明し、最適な事業計画と手続き方法をご提案します。
佐賀県基山町を拠点に、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄まで幅広く対応しています。
一般不定期航路事業とは、海上運送法に基づき、旅客を乗せて不定期に運航する事業のことです。海上タクシー、チャーター船、観光船などがこれに該当します。国土交通大臣(地方運輸局)の許可が必要です。
小型旅客船とは、旅客定員が13名未満の船舶のことです。海上運送法の改正により、小型旅客船を使用する一般不定期航路事業は、手続きが簡素化され、比較的開業しやすくなりました。
特定旅客操縦免許は、2024年4月に新設された免許制度で、旅客を乗せて小型船舶を操縦する際に必要となる免許です。一般不定期航路事業を営む場合、船長はこの特定旅客操縦免許の取得が必須です。既存の小型船舶操縦士免許に加えて取得する必要があります。
書類準備から許可取得まで、通常3~6ヶ月程度かかります。船舶の状況や事業計画の内容により前後する場合があります。お急ぎの場合はご相談ください。
小型旅客船(旅客定員13名未満)は、手続きが簡素化されており、比較的開業しやすいのが特徴です。また、少人数でのプライベートクルーズなど、きめ細かいサービスを提供できます。初期投資も抑えられるため、小規模から事業をスタートできます。
佐賀県基山町を拠点に、九州一円・沖縄県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に対応しています。遠方の方もお気軽にご相談ください。
遊漁船業は釣りを目的とした事業(遊適法)、一般不定期航路事業は旅客の運送を目的とした事業(海上運送法)という違いがあります。目的が異なるため、適用される法律や許可要件も異なります。事業内容に応じて、適切な許可・登録を取得する必要があります。
いいえ、個人でも許可を取得できます。ただし、事業規模や将来的な拡大を考える場合は、法人設立も選択肢の一つです。当事務所では、法人設立のサポートも行っています。
一般不定期航路事業の許可申請、特定旅客操縦免許取得に関するご不明点やお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
海事代理士が、丁寧にサポートいたします。
〒841-0204
佐賀県三養基郡基山町宮浦486番地176
JR基山駅 徒歩7分
来客用駐車場2台完備
TEL: 0942-81-0609
FAX: 0942-81-0619
平日 9:00~17:00
土日祝日は予約のみ対応
吉田 修
海事代理士・特定行政書士
コンパスアジャスタ
九州一円・沖縄県
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)