建設業許可取得を
完全サポート

初めての方でも安心。建設業許可の取得から更新まで、
経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。

こんなお悩みありませんか?

建設業許可が必要かわからない

どんな工事で許可が必要なのか、自社に必要かわからない

書類の準備が複雑で大変

必要な書類が多く、何から始めればいいか分からない

本業が忙しく時間がない

手続きに時間を取られて、本業に集中できない

要件を満たしているか不安

経営経験や資格要件を満たしているか判断が難しい

そのお悩み、当事務所が解決いたします!

建設業許可とは?

建設業許可が必要な工事

建設工事を請け負う場合、1件の工事代金が500万円以上(税込)の場合、または建築一式工事で1,500万円以上延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。

許可を取得することで、大規模な工事を受注できるようになり、事業の幅が大きく広がります。また、取引先や顧客からの信頼度も向上します。

許可が必要な工事例

  • 住宅のリフォーム(500万円以上)
  • 新築住宅の建設
  • 店舗の内装工事(500万円以上)
  • 道路工事、土木工事
  • 電気設備工事(500万円以上)
  • 管工事(500万円以上)

建設業許可の種類

知事許可 vs 大臣許可

知事許可

1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合

一般建設業 vs 特定建設業

一般建設業

通常の建設工事を行う場合

特定建設業

発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合

建設業の業種(29業種)

建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に分かれています。

土木・建築関係
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
設備関係
  • 管工事業
  • 電気工事業
  • 電気通信工事業
  • 消防施設工事業
仕上げ関係
  • 塗装工事業
  • 内装仕上工事業
  • ガラス工事業
  • 防水工事業
その他専門工事
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • タイル・れんが工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • その他11業種

※ご自身の事業に必要な業種をアドバイスいたします。複数業種の同時取得も可能です。

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1

経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営経験を持つ責任者がいること

具体的な要件:

  • 建設業の経営業務について、5年以上の経験を有する者がいること
  • または、建設業の経営業務について、6年以上の補佐経験を有する者がいること

※経験の証明には、確定申告書や工事契約書などの書類が必要です。

2

専任技術者(専技)

営業所ごとに一定の資格や実務経験を持つ技術者がいること

次のいずれかに該当する者:

  • 国家資格を有する者(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)
  • 許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する者
  • 所定の学歴(高校の指定学科卒業)+ 実務経験5年以上
  • 所定の学歴(大学・高専の指定学科卒業)+ 実務経験3年以上
3

財産的基礎

適切な財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業の場合、次のいずれかに該当:

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書など)
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
4

誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと

  • 過去に建設業法違反などで処分を受けていないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 契約に関して詐欺や脅迫などの不誠実な行為をするおそれがないこと
5

欠格要件

許可を受けられない欠格事由に該当しないこと

次のような場合は許可を受けられません:

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正な手段で許可を受けたなどで、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 建設業法違反などで罰金刑を受け、その刑の執行を終えてから5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

建設業の現場を支えるプロフェッショナル

建設現場で働く作業員のシルエット

建設業許可があれば、大規模プロジェクトにも参加できます

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるようになり、ビジネスチャンスが大きく広がります。当事務所では、新規取得から更新・業種追加まで、建設業に特化した行政書士が全面的にサポートいたします。

建設業許可取得の流れ

初めての方でも安心。当事務所が丁寧にサポートいたします。

STEP 1

お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お客様の状況をお聞きし、許可取得の可能性や必要な業種についてアドバイスいたします。

所要時間: 30分~1時間
STEP 2

正式なご依頼・契約

許可取得の方針が決まりましたら、正式にご依頼いただきます。費用のお見積りと今後のスケジュールをご説明いたします。

所要時間: 1時間程度
STEP 3

必要書類の収集・作成

許可申請に必要な書類を収集・作成いたします。お客様にご用意いただく書類についても丁寧にご案内いたします。

主な必要書類:

  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 納税証明書
  • 経営経験を証明する書類(確定申告書、工事契約書など)
  • 実務経験を証明する書類
  • 資格証明書(該当する場合)
  • 財務諸表(決算書)
所要期間: 2週間~1ヶ月
STEP 4

申請書の提出

申請書類が整いましたら、行政庁(都道府県庁または国土交通省地方整備局)に申請書を提出いたします。

所要時間: 1日
STEP 5

審査期間

行政庁による審査が行われます。審査期間中に追加書類の提出を求められる場合がありますが、当事務所が対応いたします。

審査期間: 知事許可 約1~2ヶ月 / 大臣許可 約3~4ヶ月
STEP 6

許可通知書の受領

審査が完了すると、許可通知書が交付されます。これで建設業許可の取得が完了です!

許可の有効期間は5年間です。更新手続きもサポートいたします。

許可取得までの総所要期間の目安

知事許可
約2~3ヶ月
大臣許可
約4~5ヶ月

※書類の準備状況や審査の進捗により、期間は前後する場合があります。

当事務所のサポート内容

丁寧なヒアリング

お客様の事業内容や状況を詳しくお聞きし、最適な許可取得プランをご提案いたします。

書類作成の完全代行

複雑な申請書類の作成を完全代行。お客様の手間を最小限に抑えます。

要件クリアのアドバイス

経験年数や資格要件を満たしていない場合でも、別の方法をご提案いたします。

書類収集のサポート

必要な公的書類の取得方法をご案内し、一部は代行取得も可能です。

迅速な対応

お客様のビジネスチャンスを逃さないよう、スピーディーに手続きを進めます。

更新・変更手続きも対応

許可取得後の更新手続きや各種変更届も継続してサポートいたします。

よくあるご質問

建設業許可は必ず必要ですか?

1件の工事代金が500万円未満(税込)の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。ただし、許可を取得することで以下のメリットがあります:

  • 大規模な工事を受注できる
  • 元請業者や顧客からの信頼が向上する
  • 公共工事の入札に参加できる(経営事項審査を受ければ)
  • 金融機関からの融資が受けやすくなる

個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

はい、個人事業主でも建設業許可を取得できます。法人と同様に、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たす必要があります。個人事業主の場合は、事業主本人がこれらの要件を満たすことが一般的です。

複数の業種の許可を同時に取得できますか?

はい、可能です。同時に複数の業種の許可を申請することができます。例えば、「建築工事業」と「内装仕上工事業」を同時に取得するといったケースです。ただし、業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要がありますので、ご相談ください。

経営経験が5年に満たない場合はどうすればいいですか?

令和2年の法改正により、経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。以下のような方法があります:

  • 建設業の経営業務の補佐経験が6年以上ある場合
  • 建設業の役員経験5年以上 + 財務管理・労務管理・業務運営の経験者がいる場合

お客様の状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。

資格がなくても専任技術者になれますか?

はい、可能です。国家資格がなくても、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、専任技術者になれます。実務経験は、工事経歴書や注文書・請書などで証明する必要があります。

許可取得後に必要な手続きはありますか?

許可取得後も、以下のような手続きが必要になります:

  • 毎年の決算変更届:事業年度終了後4ヶ月以内に提出
  • 各種変更届:商号、所在地、役員、専任技術者などに変更があった場合
  • 5年ごとの更新申請:許可の有効期限は5年間

当事務所では、これらの継続的な手続きもサポートいたします。

自己資本が500万円に満たない場合はどうすればいいですか?

自己資本が500万円に満たない場合でも、以下の方法で要件をクリアできます:

  • 金融機関から500万円以上の融資可能額の証明を取得する
  • 預金残高が500万円以上あることを証明する(残高証明書)
  • 増資を行い自己資本を500万円以上にする

最適な方法をアドバイスいたしますので、ご相談ください。

申請が不許可になることはありますか?

要件を満たしていない場合や、書類に不備がある場合は不許可となることがあります。主な不許可理由は以下の通りです:

  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしていない
  • 経験年数を適切に証明できない
  • 財産的基礎の要件を満たしていない
  • 欠格要件に該当する

当事務所では、事前に要件の充足状況を十分に確認してから申請いたしますので、ご安心ください。

お問い合わせ

建設業許可に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

事務所名

海事代理士・行政書士吉田法務事務所

電話番号

0942-81-0609

受付時間:平日 9:00~17:00

対応エリア

福岡県、佐賀県を中心に対応

※その他の地域の方もお気軽にご相談ください

ウェブサイト

https://compass.pw

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