どんな工事で許可が必要なのか、自社に必要かわからない
必要な書類が多く、何から始めればいいか分からない
手続きに時間を取られて、本業に集中できない
経営経験や資格要件を満たしているか判断が難しい
そのお悩み、当事務所が解決いたします!
建設工事を請け負う場合、1件の工事代金が500万円以上(税込)の場合、または建築一式工事で1,500万円以上、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
許可を取得することで、大規模な工事を受注できるようになり、事業の幅が大きく広がります。また、取引先や顧客からの信頼度も向上します。
1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
通常の建設工事を行う場合
発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合
建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に分かれています。
※ご自身の事業に必要な業種をアドバイスいたします。複数業種の同時取得も可能です。
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
建設業の経営経験を持つ責任者がいること
※経験の証明には、確定申告書や工事契約書などの書類が必要です。
営業所ごとに一定の資格や実務経験を持つ技術者がいること
適切な財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
許可を受けられない欠格事由に該当しないこと
建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるようになり、ビジネスチャンスが大きく広がります。当事務所では、新規取得から更新・業種追加まで、建設業に特化した行政書士が全面的にサポートいたします。
初めての方でも安心。当事務所が丁寧にサポートいたします。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お客様の状況をお聞きし、許可取得の可能性や必要な業種についてアドバイスいたします。
所要時間: 30分~1時間許可取得の方針が決まりましたら、正式にご依頼いただきます。費用のお見積りと今後のスケジュールをご説明いたします。
所要時間: 1時間程度許可申請に必要な書類を収集・作成いたします。お客様にご用意いただく書類についても丁寧にご案内いたします。
申請書類が整いましたら、行政庁(都道府県庁または国土交通省地方整備局)に申請書を提出いたします。
所要時間: 1日行政庁による審査が行われます。審査期間中に追加書類の提出を求められる場合がありますが、当事務所が対応いたします。
審査期間: 知事許可 約1~2ヶ月 / 大臣許可 約3~4ヶ月審査が完了すると、許可通知書が交付されます。これで建設業許可の取得が完了です!
許可の有効期間は5年間です。更新手続きもサポートいたします。
※書類の準備状況や審査の進捗により、期間は前後する場合があります。
お客様の事業内容や状況を詳しくお聞きし、最適な許可取得プランをご提案いたします。
複雑な申請書類の作成を完全代行。お客様の手間を最小限に抑えます。
経験年数や資格要件を満たしていない場合でも、別の方法をご提案いたします。
必要な公的書類の取得方法をご案内し、一部は代行取得も可能です。
お客様のビジネスチャンスを逃さないよう、スピーディーに手続きを進めます。
許可取得後の更新手続きや各種変更届も継続してサポートいたします。
1件の工事代金が500万円未満(税込)の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。ただし、許可を取得することで以下のメリットがあります:
はい、個人事業主でも建設業許可を取得できます。法人と同様に、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たす必要があります。個人事業主の場合は、事業主本人がこれらの要件を満たすことが一般的です。
はい、可能です。同時に複数の業種の許可を申請することができます。例えば、「建築工事業」と「内装仕上工事業」を同時に取得するといったケースです。ただし、業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要がありますので、ご相談ください。
令和2年の法改正により、経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。以下のような方法があります:
お客様の状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。
はい、可能です。国家資格がなくても、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、専任技術者になれます。実務経験は、工事経歴書や注文書・請書などで証明する必要があります。
許可取得後も、以下のような手続きが必要になります:
当事務所では、これらの継続的な手続きもサポートいたします。
自己資本が500万円に満たない場合でも、以下の方法で要件をクリアできます:
最適な方法をアドバイスいたしますので、ご相談ください。
要件を満たしていない場合や、書類に不備がある場合は不許可となることがあります。主な不許可理由は以下の通りです:
当事務所では、事前に要件の充足状況を十分に確認してから申請いたしますので、ご安心ください。
建設業許可に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
海事代理士・行政書士吉田法務事務所
0942-81-0609
受付時間:平日 9:00~17:00
福岡県、佐賀県を中心に対応
※その他の地域の方もお気軽にご相談ください
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