海事代理士・行政書士吉田法務事務所

お問い合わせ: 0942-81-0609

🚢 九州一円・沖縄県対応

遊漁船業登録を確実にサポート

遊適法改正・遊漁船主任者講習対応
海事代理士、行政書士が新規登録から変更届出まで全面バックアップ

⚠️ 重要:2024年4月 法改正について

遊適法(遊漁船業の適正化に関する法律)が改正され、遊漁船業を営む際の要件が大きく変更されました。

遊漁船業務主任者講習の受講が義務化されました

✅ 利用者保護のための各種義務が強化されました

→ 既に登録済みの事業者様も、対応が必要です。まずはご相談ください。

遊漁船業登録とは?

遊漁船業とは、お客様(釣り客)を船に乗せて、釣りを楽しんでいただく事業のことです。

遊漁船業の適正化に関する法律(遊適法)に基づき、遊漁船業を営むためには都道府県知事への登録が必要です。

有償・無償を問わず、反復継続して遊漁を目的として人を乗せる場合は、この登録が必要になります。

📋 2024年4月 遊適法改正の主なポイント

  • 遊漁船業務主任者の配置義務明確化
    遊漁船業務主任者講習の受講が必須となり、事業者は遊漁船業務主任者を選任し、国土交通省へ届出が必要になりました。
  • 利用料金の事前表示義務
    ホームページやSNS、店頭などで、利用料金を明確に表示することが義務付けられました。
  • 悪天候時の運航基準の明確化
    安全確保のため、悪天候時の運航判断基準を事前に定め、利用者に周知する必要があります。
  • 損害賠償措置の強化
    保険加入などの損害賠償措置の内容を、より明確に利用者に説明することが求められます。
  • 業務改善命令・登録取消の要件追加
    法令違反時の行政処分が厳格化され、悪質な違反には登録取消などの措置が取られます。

🎓 遊漁船業務主任者講習について

  • 遊適法改正により受講が義務化
    2024年4月の遊適法改正により、遊漁船業務主任者講習の受講が必須となりました。事業者は講習を修了した遊漁船業務主任者を選任する必要があります。
  • 当事務所は農林水産省認定の講習機関
    当事務所は農林水産省認定の遊漁船主任者養成講習機関(農林水産省指令6水管第3111号)です。講習の日程や申込方法については、お問い合わせください。
  • 講習内容
    遊漁船業の適正化に関する法令、利用者の安全確保、損害賠償責任、悪天候時の判断基準などを学びます。
  • 修了後の対応
    講習修了後、遊漁船業務主任者を選任し、国土交通省(運輸局)へ届出を行います。当事務所が届出手続きもサポートいたします。

登録が必要なケース

対応業務

📋

新規登録申請

遊漁船業を新たに始める方の登録申請を、書類作成から提出まで一貫してサポートします。

📝

変更届出

船舶の変更、営業区域の変更、事業内容の変更など、登録内容の変更届出を代行します。

🔄

法改正対応サポート

遊適法改正に伴う必要書類の作成、届出手続きを専門家がサポートします。

🎓

遊漁船業務主任者講習

当事務所は農林水産省認定の遊漁船主任者養成講習機関です。講習の受講をご案内いたします。

🏠

船宿・飲食店開業サポート

遊漁船業に付随する船宿や飲食店の開業もサポート。旅館業許可、飲食店営業許可などの申請を代行します。

📞

事前相談・診断

遊漁船業登録に必要な要件を満たしているか、事前に診断・アドバイスいたします。

遊漁船業登録の流れ

初めての方でも安心。当事務所が丁寧にサポートいたします。

STEP 1

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お客様の現状をお聞きし、遊漁船業登録について丁寧にご案内いたします。

所要時間: 30分~1時間
STEP 2

要件確認・免許確認

遊漁船業登録の要件を満たしているか確認いたします。小型船舶操縦士免許の有無、船舶の状況、損害賠償保険の加入状況などを確認します。

所要時間: 1時間程度
STEP 3

遊漁船業務主任者講習の受講

2024年4月の遊適法改正により、遊漁船業務主任者講習の受講が義務化されました。当事務所は農林水産省認定の講習機関ですので、講習の受講もサポートいたします。

講習内容:

  • 遊漁船業法及び関連法令
  • 遊漁船の安全確保
  • 損害賠償措置
  • 悪天候時の運航判断
所要期間: 1日(講習)
STEP 4

必要書類の準備

登録申請に必要な書類をご準備いただきます。当事務所が丁寧にご案内いたします。

主な必要書類:

  • 遊漁船業登録申請書
  • 小型船舶操縦士免許証(船長の免許)
  • 船舶検査証書(船舶の検査証明)
  • 損害賠償保険証書(旅客賠償責任保険など)
  • 遊漁船業務主任者講習修了証
  • 営業所の概要を記載した書類
  • 営業区域を示す図面
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約)
  • その他、都道府県が定める書類
所要期間: 1~2週間
STEP 5

申請書類の作成・確認

専門家が正確に申請書類を作成し、お客様にご確認いただきます。不備のない書類を作成いたします。

所要期間: 1週間程度
STEP 6

申請書類の提出

申請書類が整いましたら、都道府県(運輸局)に申請書を提出いたします。

所要時間: 1日
STEP 7

審査(1~2ヶ月程度)

都道府県による審査が行われます。審査期間中のお問い合わせ対応や、追加書類の提出が必要な場合のフォローも当事務所が行います。

審査期間: 約1~2ヶ月
STEP 8

登録完了・営業開始

審査が完了すると、登録証が交付されます。これで遊漁船業を開始できます!

登録後も変更事項があれば届出が必要です。当事務所が継続してサポートいたします。

登録完了までの総所要期間の目安

遊漁船業登録
約2~3ヶ月

※書類の準備状況や審査の進捗により、期間は前後する場合があります。

当事務所が選ばれる理由

海事代理士・行政書士の専門知識

海事法規に精通した海事代理士が対応。遊漁船業登録に必要な法令知識と実務経験を持っています。

法改正に完全対応

2024年4月の遊適法改正に完全対応。最新の法令に基づいた手続きをサポートいたします。

遊漁船業務主任者講習機関

農林水産省認定の講習機関(農林水産省指令6水管第3111号)。講習から登録までワンストップでサポートいたします。

西日本遊漁船業協同組合 顧問

顧問として遊漁船業界の実情を熟知。業界のニーズに即したアドバイスが可能です。

丁寧なヒアリングとアドバイス

初めての方でも安心。お客様の状況を詳しくお聞きし、最適なプランをご提案いたします。

九州一円・沖縄県対応

佐賀県基山町を拠点に、九州全域・沖縄県まで対応。出張相談も可能です。

よくあるご質問

遊漁船業登録とは何ですか?

遊漁船業登録とは、遊漁船業の適正化に関する法律(遊適法)に基づき、お客様を乗せて遊漁を行う事業を営むために必要な都道府県知事への登録です。釣り客を有償で乗せる場合は、必ずこの登録が必要になります。

遊適法の改正で何が変わりましたか?

2024年4月の遊適法改正により、遊漁船業務主任者の配置義務が明確化され、遊漁船業務主任者講習の受講が必須となりました。また、利用者保護の観点から、事前の利用料金の表示義務や、悪天候時の運航判断基準の明確化などが強化されています。

既に遊漁船業を営んでいますが、対応は必要ですか?

はい、必要です。2024年4月の法改正により、既存の事業者様も遊漁船業務主任者講習の受講が必要になります。ただし、一定期間の経過措置がありますので、まずはご相談ください。

登録にはどのくらいの期間がかかりますか?

書類準備から登録完了まで、通常1~2ヶ月程度かかります。必要書類の準備状況や都道府県の審査状況により前後する場合があります。お急ぎの場合はご相談ください。

遊漁船業務主任者講習はどこで受講できますか?

当事務所は農林水産省認定の遊漁船主任者養成講習機関(農林水産省指令6水管第3111号)です。講習の日程や申込方法については、お問い合わせください。

どのエリアに対応していますか?

佐賀県基山町を拠点に、九州一円・沖縄県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に対応しています。遠方の方もお気軽にご相談ください。

船宿や飲食店の開業もサポートしてもらえますか?

はい、可能です。遊漁船業に付随する船宿(旅館業許可)や飲食店(飲食店営業許可)の開業もサポートいたします。行政書士として、各種許認可申請を代行し、ワンストップでお手伝いいたします。

無償で釣り客を乗せる場合も登録は必要ですか?

はい、必要です。有償・無償を問わず、反復継続して遊漁を目的として人を乗せる場合は、遊漁船業登録が必要になります。ただし、家族や友人など、ごく限られた範囲での利用は除外される場合があります。詳しくはご相談ください。

まずは無料相談から

遊漁船業登録、法改正対応に関するご不明点やお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
海事代理士、行政書士が、丁寧にサポートいたします。

アクセス・事務所情報

📍 所在地

〒841-0204
佐賀県三養基郡基山町宮浦486番地176

🚉 アクセス

JR基山駅 徒歩7分
来客用駐車場2台完備

📞 連絡先

TEL: 0942-81-0609
FAX: 0942-81-0619

🕒 営業時間

平日 9:00~17:00
土日祝日は予約のみ対応

👤 代表者

吉田 修
海事代理士・特定行政書士
コンパスアジャスタ

🗾 対応エリア

九州一円・沖縄県
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

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