お問い合わせ: 0942-81-0609
遊適法改正・遊漁船主任者講習対応
海事代理士、行政書士が新規登録から変更届出まで全面バックアップ
遊適法(遊漁船業の適正化に関する法律)が改正され、遊漁船業を営む際の要件が大きく変更されました。
✅ 遊漁船業務主任者講習の受講が義務化されました
✅ 利用者保護のための各種義務が強化されました
→ 既に登録済みの事業者様も、対応が必要です。まずはご相談ください。
遊漁船業とは、お客様(釣り客)を船に乗せて、釣りを楽しんでいただく事業のことです。
遊漁船業の適正化に関する法律(遊適法)に基づき、遊漁船業を営むためには都道府県知事への登録が必要です。
有償・無償を問わず、反復継続して遊漁を目的として人を乗せる場合は、この登録が必要になります。
遊漁船業を新たに始める方の登録申請を、書類作成から提出まで一貫してサポートします。
船舶の変更、営業区域の変更、事業内容の変更など、登録内容の変更届出を代行します。
遊適法改正に伴う必要書類の作成、届出手続きを専門家がサポートします。
当事務所は農林水産省認定の遊漁船主任者養成講習機関です。講習の受講をご案内いたします。
遊漁船業に付随する船宿や飲食店の開業もサポート。旅館業許可、飲食店営業許可などの申請を代行します。
遊漁船業登録に必要な要件を満たしているか、事前に診断・アドバイスいたします。
初めての方でも安心。当事務所が丁寧にサポートいたします。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お客様の現状をお聞きし、遊漁船業登録について丁寧にご案内いたします。
所要時間: 30分~1時間遊漁船業登録の要件を満たしているか確認いたします。小型船舶操縦士免許の有無、船舶の状況、損害賠償保険の加入状況などを確認します。
所要時間: 1時間程度2024年4月の遊適法改正により、遊漁船業務主任者講習の受講が義務化されました。当事務所は農林水産省認定の講習機関ですので、講習の受講もサポートいたします。
登録申請に必要な書類をご準備いただきます。当事務所が丁寧にご案内いたします。
専門家が正確に申請書類を作成し、お客様にご確認いただきます。不備のない書類を作成いたします。
所要期間: 1週間程度申請書類が整いましたら、都道府県(運輸局)に申請書を提出いたします。
所要時間: 1日都道府県による審査が行われます。審査期間中のお問い合わせ対応や、追加書類の提出が必要な場合のフォローも当事務所が行います。
審査期間: 約1~2ヶ月審査が完了すると、登録証が交付されます。これで遊漁船業を開始できます!
登録後も変更事項があれば届出が必要です。当事務所が継続してサポートいたします。
※書類の準備状況や審査の進捗により、期間は前後する場合があります。
海事法規に精通した海事代理士が対応。遊漁船業登録に必要な法令知識と実務経験を持っています。
2024年4月の遊適法改正に完全対応。最新の法令に基づいた手続きをサポートいたします。
農林水産省認定の講習機関(農林水産省指令6水管第3111号)。講習から登録までワンストップでサポートいたします。
顧問として遊漁船業界の実情を熟知。業界のニーズに即したアドバイスが可能です。
初めての方でも安心。お客様の状況を詳しくお聞きし、最適なプランをご提案いたします。
佐賀県基山町を拠点に、九州全域・沖縄県まで対応。出張相談も可能です。
遊漁船業登録とは、遊漁船業の適正化に関する法律(遊適法)に基づき、お客様を乗せて遊漁を行う事業を営むために必要な都道府県知事への登録です。釣り客を有償で乗せる場合は、必ずこの登録が必要になります。
2024年4月の遊適法改正により、遊漁船業務主任者の配置義務が明確化され、遊漁船業務主任者講習の受講が必須となりました。また、利用者保護の観点から、事前の利用料金の表示義務や、悪天候時の運航判断基準の明確化などが強化されています。
はい、必要です。2024年4月の法改正により、既存の事業者様も遊漁船業務主任者講習の受講が必要になります。ただし、一定期間の経過措置がありますので、まずはご相談ください。
書類準備から登録完了まで、通常1~2ヶ月程度かかります。必要書類の準備状況や都道府県の審査状況により前後する場合があります。お急ぎの場合はご相談ください。
当事務所は農林水産省認定の遊漁船主任者養成講習機関(農林水産省指令6水管第3111号)です。講習の日程や申込方法については、お問い合わせください。
佐賀県基山町を拠点に、九州一円・沖縄県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)に対応しています。遠方の方もお気軽にご相談ください。
はい、可能です。遊漁船業に付随する船宿(旅館業許可)や飲食店(飲食店営業許可)の開業もサポートいたします。行政書士として、各種許認可申請を代行し、ワンストップでお手伝いいたします。
はい、必要です。有償・無償を問わず、反復継続して遊漁を目的として人を乗せる場合は、遊漁船業登録が必要になります。ただし、家族や友人など、ごく限られた範囲での利用は除外される場合があります。詳しくはご相談ください。
遊漁船業登録、法改正対応に関するご不明点やお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
海事代理士、行政書士が、丁寧にサポートいたします。
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吉田 修
海事代理士・特定行政書士
コンパスアジャスタ
九州一円・沖縄県
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)