【遊漁船】知床遊覧船事故を受け、遊漁船の適正化に関する法律(通称:遊適法)の改正、特定操縦免許制度の改正などの改正により、乗船履歴、安全設備の搭載、賠償保険額の一人当たりの保証額の増額、情報開示など開業にあたり求められる要件が増えたことから、開業のためのハードルが上がりました。しっかりとした準備が必要です。まずはご相談ください。
※海事代理士・行政書士吉田法務事務所では、登録、更新に際して必要な遊漁船主任者養成講習も行っております。
【海上タクシー等の登録】遊漁船と併せて、海上からの花火見学、遊覧船、海上タクシー等を兼業されている方、検討されている方は多くいらっしゃるかと思います。しかし、これまでは、開業30日前までに届け出を行うことで手軽に開業ができておりましたが、R7,4.1~ より、旅客定員12名以下でかつ20トン未満の小型船舶で海上タクシーを開業する場合においても小型船舶旅客不定期頃事業者(旅客不定期航路事業者 第2号)として登録許可が必要となり、以降、違反の有無などに応じて、以降、2年から5年ごとに登録の更新が必要となります。また、特定操縦免許制度の改正、設備や訓練などの安全面の充実、運航管理者や安全統括管理者などの人選など、今回の改正は広範かつ多岐にわたりますので、お悩みの方は専門家にご相談ください。
すでに届け出を行い、開業されている方も、令和9年3月31日までに登録制への移行認可手続きの必要があります。要件等の確認はお早めにされることをお勧めします。