コロナが小康状態となり、ようやくかつての日常へ戻れそうな気配、一安心です。
さて、そのような情勢の反映か、観光客誘致の為に新たな観光ルートの開拓も盛んなようで相談も増えてきています。
取扱い業務(一部)
【遊漁船の登録(九州各県及び山口県)】
遊漁船業を営むには、業務主任者講習会(特定)の受講と県への登録が必要になります。
【人の運送をする内航不定期航路事業】
12人以下の乗客を乗せて、遊覧船や海上タクシーなどを運航する場合には届出が必要になります。
届出は運航開始の日の30日前までとなっております。
【旅客不定期航路事業の新規許可申請(九州各県及び山口県)】
13人以上の乗客を乗せて、遊覧船や海上タクシーなどを運航する場合には許可が必要になります。
資料も多くそろえる必要がありますので、実際に運航を開始できるまでには半年ほどの期間を要します。
【事業再構築補助金申請】
第4回公募が始まりました。12月21日が締め切りとなります。申請のための資料作りに時間を要します。申請をご依頼の場合は11月25日までにご相談ください。
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